Mrs.マッキーはペットシッター

 民法718条 

ペットの飼い主はペットが他人に加えた損害を賠償する責任がある。 但し、ペットの種類に応じて十分な注意をして飼っていれば、その必要はない。
いつも引きずられるように散歩させている大型犬が飼い主の命令を聞くような訓練を受けさせていなく、人に噛みついてケガをさせてしまった場合には飼い主の過失となり、損害賠償が発生する可能性が高いでしょう。
又、放し飼いにしている猫が近所の庭の高価な盆栽を壊してしまった場合、これまでに近所から注意などがなく、今回が始めての場合は飼い主の過失にはならないでしょう。社会通念上、猫を綱などでつないで飼うことはなく、必要な注意義務を怠ったとは言えないからです。

 獣医師の説明義務違反 

飼い主と獣医師とは民事上の委任契約または準委任契約にあると考えられていますから、説明義務や報告義務があります。
では、どの程度の説明や報告が必要でしょうか!
病気の状態・治療方法・治療後の回復予想・治療による危険・治療期間・治療しない場合の予想・治療料金などを飼い主に理解出来るように説明しなければいけないのでは ないかと考えられます。
また、飼い主側も動物に関しての知識などを日頃から習得しておくことが望ましいですね。
そして、治療した獣医師が説明義務を怠った場合、飼い主は獣医師に対して債務不履行による損害賠償の請求することも出来ますが、双方で診療料金から減額する方向で話し合って解決する方が望ましいのではないでしょうか!

 動物病院の誓約書には法的効力があるのか! 

動物病院で手術や入院の際に誓約書を書いてもらうケースがあります。
『治療によりいかなる事故が発生しても一切の請求を致しません』などの内容で法的に効力があるかといいますと 誓約書にかかれてある全文がすべて認められる訳ではありません。
飼い主は動物が病気あるいは怪我で獣医師に助けを求めに来た際に一切の免責の権利を放棄させる行為自体に問題 があるからです。
但し、飼い主と獣医師との間で治療に対して生命の危険がある事を十分、納得した上での事故であれば、その限りでないと思います。 『治療によるいかなる事故・・・』などの表現は不適切ですね。

 飼い主のマナー 

ペットが他人の敷地や庭などで排便や排尿を飼い主が後始末をしない場合は飼い主に対して、損害賠償を請求が出来ます。
また、公園など公共の場所の時は軽犯罪法にあたり、30日未満の拘留または1万円未満の科料が課せられます。
飼い主がマナーを守ることによって、ペットたちも幸せに暮らせるというものですね。
また、環境省から飼い主さんへ家庭動物等の飼養及び保管に関する基準というものが告示されました。

 動物の愛護及び管理に関する法律 

1999年12月14日、参議院の本会議で可決、成立しました。
動物を取り扱う業者に対しては都道府県への届け出を義務づけし立入検査や不適切な飼育をしている場合は都道府県が改善勧告や命令を出すことができる。
また、動物を殺したり、傷つけたりした者は一年以下の懲役か100万円以下の罰金などが課せられる。
但し、条文には罰せられる行為の前に「みだりに」との表現が盛り込まれている。
また、地方公共団体の職員の中から 「動物愛護担当職員」を置き、動物取扱業者には職務上の権限を有しているが、「動物愛護推進員」は動物愛護思想の普及啓発・愛護活動や動物虐待に対しての相談などにも乗ってくれますが、法的手段を行使する権限はありません。
尚、詳しくはお住いの地方公共団体の条例を参考にしてください。(動物に関する法律集)
ここでは改正されたポイントをいくつか簡単に紹介しましょう。
基本原則で動物は『もの』という表現から、動物は『命あるもの』と表現が変り、動物を愛護することに重要な記述だと言えます。

動物取扱業者の責務では、ペットショップなどで動物を販売する際、購入者にはその動物の飼養方法を説明し、理解させるように努めなければならなくなりました。つまり、『大きくならない』『エサはこれで十分』『人間によく慣れている』などの説明だけで売らないように努力しなさいということです。ここで努力するお店としないお店と購入者は判断できます。
動物取扱業者として、規制外は店舗や飼養・保管施設を設置していなければ、規制の対象外でインターネットなどで販売される業者の中で悪用するケースも今後、増えるのではないでしょうか。

多数動物を飼う事によって、隣人などに迷惑をかけないように努力しなければいけません。但し、違反したからといって、罰則はありません。しかし、再三にわたり、改善処置の勧告を無視した場合には20万円以下の罰金が課せられます。

 住宅とペットに関する判決例 

共同賃貸住宅で住人が無断でベランダにて犬2匹を飼育し、他の住民に糞尿や鳴き声などで被害を及ぼし、大家は再三、犬の飼育を止めるように申し入れたが飼い主は無視し、賃貸契約更新拒否の正当事由にあたるとして、退去させられた。

契約書にネコ飼育禁止の明記されている賃貸マンションの室内でネコを10匹飼育し、建物の周辺にもペットフードを置くなどし、周辺住民からも悪臭や鳴き声などの苦情が寄せられ、賃貸契約解除と明渡し請求が下された。

尚、上記の判例は飼い主の常識外れの飼育が原因でペット愛好家から見ても明渡しはいたしかたないですが、部屋の中や他の住人に損害や迷惑などをかけないように飼育していても賃貸契約で動物飼育禁止などの特約事項がある場合に住人はその契約を守らなければいけないとして建物明渡し請求の判決事例もあるので注意をしたい。

一戸建て住宅で飼育している犬の鳴き声に悩まされた隣人が神経衰弱状態になり、精神的苦痛を受けたとして、慰謝料60万円の支払い求めて、全額請求が認められたケースがある。(民法718条1項:動物の占有者は其の動物が他人に加えたる損害を賠償する責任に任ず)

猫の出産で過去、2回の帝王切開の経験を獣医師に伝えたが獣医師は「自然分娩で大丈夫」と人間用の陣痛促進剤を注射。出産しないので再び、注射した直後に猫は死亡し、獣医師による投薬の過失が認められて、母猫30万円、胎児20万円×2、経費10万円(被害者の請求額140万円)合計80万円の賠償命令の判決がありました。(ブリーダーのため、慰謝料は認められませんでした)

 ペットフードに関する法律 

ペットフードには法的規制がありませんが業界団体が自主的に品質管理や製品管理など厳しい自主規制ルールがあります。また、ペットフードを製造する場合に関連する法規があります。
と畜場法・・・農林水産大臣が承認したと畜場で処理された安全な畜肉原料などが利用されるよう規制しています。
家畜伝染病予防法・・・家畜の伝染性疾病の発生を予防し、まん延を防止することにより畜産の振興を図るものであり、利用する畜肉原料はこの法律でコントロールされた安全なものが利用されます。
食品衛生法・・・ペットフードは食品ではありませんがこの法律で規定された食品添加物の一部がペットフード用として利用されています。
計量法・・・内容量については、軽量法に定められた誤差範囲内であることが必要で飼養する計量器は同胞により管理されています。
PL法・・・製造する商品は利用者の安全性に充分に配慮したものでなくてはなりません。必要に応じてパッケージに警告表示を記載します。

 飼い主とサービス産業の法律 

ペット美容室でペットがケガをした
営利目的での美容室であるならば、美容室側は細心の注意を怠ってペットにケガをさせた場合は、それによって生じた損害は賠償しなければならないでしょう。例えば、動物病院に払う費用などです。
しかし、細心の注意を払い、大人しくしていたペットが急に暴れ出したりして、ケガを被った場合は予期できない行動のため、飼い主側は損害の請求は認められないでしょうね。
ペットが美容師にケガを負わせた。
ペットの美容師は美容技術と動物の知識も必要とされ、作業を開始するときには細心の注意を払って行なうため、 ペットが噛みつき、ケガをしたとしても飼い主側に損害賠償などの責任を問うことはできないでしょう。
預けたペットが逃げた・ケガをした
有料契約の場合は飼い主側は知識や技能、経験などに対して報酬を支払うため、それに対し預かった人は逃げた若しくは怪我をさせた場合は損害を賠償しなければ、いけないでしょう。しかし、損害賠償といっても怪我の場合は動物病院などの費用、逃走の場合は逃げた動物の同種の購入費用や動物探偵などへの捜索費で亡くなった場合は若干の慰謝料などです。
友人などに無料で預かってもらった場合は、日常生活上での事故、逃走などは責任を追及するのは難しいでしょうね。
預かったペットが人に怪我を負わせた
ペットをその時に支配している人(飼い主以外もそれにあたる)がその責任を負わなければいけません。
しかし、被害者側にも過失(わざわざ、動物を威嚇したり)が認められれば、責任が軽減されるでしょうね。

飼い猫の医療ミス、45万円支払い命令 東京地裁

飼っていた猫の目に不適切な治療をされたとして、東京都新宿区の女性が区内の動物病院の獣医師に慰謝料など約510万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、約45万円の支払いを獣医師に命じました。
判決によると、女性は03年8月、ロシアンブルーの雄猫(当時3カ月)の目が はれていたため、同病院に預けたところ、獣医師は目の組織を絹糸で固定する治療を行った。
裁判長は、獣医師の処置について「獣医学的な裏付けを欠く不適切なものだった」と指摘。
「ロシアンブルーの最大の特徴というべき目に外傷性白内障などの後遺症が残った」と獣医師の過失との因果関係を認めた。

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