|
大家さん、泣き寝入りせずに敷金から現状回復料金を!
最近、多くの大家さんや管理会社様に引越し後のお部屋のクリーニングなどの仕事を依頼されて思うことは一つ、あまりにもひどいお部屋の使い方が目に付きます。
日本の慣習ではきれいに掃除されたお部屋は退室時にはきれいにして、大家さんにお返しするのが慣わしです。
また、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する生活使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗や傷などを復旧することが借主の責務です。
例えば、クロスの一部を借主の不注意で破いてしまった場合、破損した部分のクロスの張替え費用は借主負担です。
借主負担(一般的な考え)
・畳など毀損した場合は1畳単位で負担。
・カーペット、クッションフロアー、フローリングは毀損部分が複数個所の場合には全体負担。
・クロスのタバコヤニはクリーニングで除去できない場合(ほとんど出来ない)は住室内全体張替えを借主負担。
・襖、障子は1枚単位で負担。
・クリーニングは通常清掃(ごみ撤去、掃き掃除、拭き掃除、水周り掃除、換気扇やレンジ周りの油汚れ除去)を怠った場合には負担。
借主負担の事例(ほとんどが善管注意義務違反です。)
1.借主の不注意で雨が吹き込み、フローリングが色落ちした。
2.キャスター付きのイス等によるフローリングのキズやへこみ。
3.カーペットに飲み物をこぼしたことによるしみやカビ。
4.引越し作業で生じた傷。
5.重量物を引っ掛けるための壁などのくぎ穴やねじ穴。
6.通常のクリーニングでは除去できない壁クロスのタバコヤニ。
7.結露を放置したことによって、拡大した壁や天井に出来たカビやシミ。
8.ペットによるキズ。
9.水周りにできた水垢やカビ。
フローリング床補修作業中
|